傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】身元引受け人を斬首

2019年09月12日 | 刑事事件
平成31年(わ)第96号 

福井 孝太郎

殺人、覚せい剤取締法違反(裁判員裁判)

【判決】
懲役15年(求刑:懲役18年)未決勾留日数のうち80日をその刑に算入

本件の初公判は満席のため法廷に入れませんでしたからその後もじっくり傍聴した訳では無いのですが、頂いたコメントを含めた印象では殺害された被害者もかなり癖のある人物だった様です(だからといって寝首を掻かれていい理由にはならないケド)

被告人(曰く)、本件犯行を深く後悔して「自分は生きていてはイケナイから」と自殺を決意してでも、怖くて自殺する勇気は無いからと自殺しようと覚せい剤を大量に摂取したので、尿中から高濃度の覚せい剤成分が検出されてしまったと覚せい剤取締法違反容疑に関して弁解していた模様です
嗚呼それなのに密売人が覚せい剤を売り惜しみして、覚せい剤の量が足りなくって死ねなかったんだもんとの弁解ですが、覚せい剤事件での服役経験を有する被告人の弁解ですから、「死なない程度の適量」を程々に摂取した言い訳に感じてしまいます
そもそも覚せい剤で自殺なんて発想自体が常人の感覚を逸脱していますし、自身は被害者の寝込みを襲って斬りつけた被告人なのに、自身が自殺は怖いなんてえのも理解困難ですよ

自殺するのが怖いなら、睡眠薬と練炭じゃない?(別に、練炭自殺を推奨していませんよ)
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