令和5年(わ)第1326号等
榮 翔
占有離脱物横領、傷害
【判決】
懲役1年2月、未決勾留日数のうち60日をその刑に算入
【事件】
前刑の懲役を終え出所後、移動のアシとして放置自転車を(横領)乗り回して居たのが発覚して収監された先の警察の留置所で別の囚人と些細なトラブルを原因として、その62歳男性の顔面を骨折するまで執拗に殴打した傷害事件
被告人は 刑務所暮しが余程気に入ったのでしょうか?
被害者の顔面を骨折させる程では自分の拳もさぞかし痛かっただろうに…
どうやら、トイレの使用方がトラブルの原因?の様ですが…骨折するまで殴らずに居れないトイレのってさて?
被害者が出てくれ無いもんだから、漏らした?かと言っても?