平成30年(わ)第769号
服部 豊幸
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱、道路交通法違反
【判決】
懲役7年、未決拘留日数のうち200日をその刑に算入(求刑:懲役8年)
勤務先の新人歓迎会に幹事なのに、自家用車で参加した被告人は東武線新田駅近くの居酒屋から二次会の南越谷のキャバクラ店へ自身の運転で移動した後、更に痛飲し短時間の仮眠でアルコールが消失したとの自己判断で運転を開始して自宅へ向かう途中に、横断歩道上の被害者2名(60、63)を跳ねましたが、人ではない何かとぶつかったと自分に言い聞かせた様で(救急)救護、(警察への事故)報告義務を怠って両名死亡という結果をまねきました
自宅へ逃げ帰り、妻に身代わり出頭を依頼するも聞き入れられず、ふて寝しているところへ警察官
飲酒運転発覚には厳しい人事処分を科すと規定していた勤務先社則を無視して本件の飲酒死亡事故ですから、当然に当時の勤務先は解雇されていますから、職務復帰は不可能で収入は絶たれますが、何の罪もない子供達や事あるごとに被告人の飲酒運転での帰宅を注意していたという元妻が不憫でなりません
服部 豊幸
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱、道路交通法違反
【判決】
懲役7年、未決拘留日数のうち200日をその刑に算入(求刑:懲役8年)
勤務先の新人歓迎会に幹事なのに、自家用車で参加した被告人は東武線新田駅近くの居酒屋から二次会の南越谷のキャバクラ店へ自身の運転で移動した後、更に痛飲し短時間の仮眠でアルコールが消失したとの自己判断で運転を開始して自宅へ向かう途中に、横断歩道上の被害者2名(60、63)を跳ねましたが、人ではない何かとぶつかったと自分に言い聞かせた様で(救急)救護、(警察への事故)報告義務を怠って両名死亡という結果をまねきました
自宅へ逃げ帰り、妻に身代わり出頭を依頼するも聞き入れられず、ふて寝しているところへ警察官
飲酒運転発覚には厳しい人事処分を科すと規定していた勤務先社則を無視して本件の飲酒死亡事故ですから、当然に当時の勤務先は解雇されていますから、職務復帰は不可能で収入は絶たれますが、何の罪もない子供達や事あるごとに被告人の飲酒運転での帰宅を注意していたという元妻が不憫でなりません