平成29年(わ)第988号等
サンタ エレーナ ポール アントニー サントス
現住建造物等放火、有印私文書偽造、同行使、詐欺、窃盗、住居侵入、窃盗未遂、傷害、邸宅侵入、非現住建造物等放火(裁判員裁判)
【判決】
懲役9年、未決勾留日数のうち340日をその刑に算入
平成29年1月15日の民家侵入事件は、検察による放火の犯罪の証明が不十分との判断です
サンタ エレーナ ポール アントニー サントス
現住建造物等放火、有印私文書偽造、同行使、詐欺、窃盗、住居侵入、窃盗未遂、傷害、邸宅侵入、非現住建造物等放火(裁判員裁判)
【判決】
懲役9年、未決勾留日数のうち340日をその刑に算入
平成29年1月15日の民家侵入事件は、検察による放火の犯罪の証明が不十分との判断です