令和元年(わ)第 1712号 【犯時少年】 割賦販売法違反
【概要】
勤務していた春日部の自転車店「A」で会計の際に顧客のキャッシュカード番号をメモして盗み出し、入手した番号を「V社」サイトで自身のネットショッピング(16万円余の自転車用品)ほか風俗、ゲーム課金などの代金決済に使用しました
被害者が身に覚えが無い高額の請求を不審に思って発覚した様です
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でもね、配達先を自宅にしたら…分かり易いよねえ
【犯行動機】
アルバイトの収入では金銭に窮したと弁解していますが、自転車用品の他、風俗やゲーム課金にも使用した様ですから説得力に欠ける弁解との印象ですね
要するに本件行為で迷惑を掛けた店に対して、 店の給料が少ない所為で犯罪せざるを得なかったと言わんばかりの言い逃れってヒトとシテどうなの?
勤務先「A」で購入したなら社販(の割引)とかあるだろうに、何故競合他社で購入?
【遅刻の理由】
本日の開廷時刻を30分以上遅刻してきた理由を被告人曰く、「バスが遅延した」って何処の田舎のポンコツバス会社を使っているんだよ
本日JRには30分以上になる目立った遅延が無かった様ですからねえ
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この様に場当たり的な言い逃れに終始する印象の被告人ですから、現在は警備員として稼働している様ですが、警備員は誠実さを必要とされる職業ですけれど財産や安全をカレに任せて大丈夫でしょうか?
お願いします。
裁判所に聞けば教えていただけますか?