平成26年(わ)第1485号
工藤 隆
過失運転致傷、道路交通法違反
【判決】
懲役2年執行猶予5年
平成26年10月26日午後5時過ぎ、秩父市下影森の信号機の有る交差点を右折する際に横断歩行者と接触したが、被害者の救護を行わず、逃走しました。
当時、被告人は温泉入浴施設で飲酒し、自宅へ帰宅する途中でした。
帰宅後に飲酒した事、事故後にタイヤ交換、高圧洗浄したことは罪障隠滅の一環と判断されました。
たしか犯行当時、被告人は小川署の少年課勤務だったと記憶します。
被告人を見習って、小川署管内で少年の飲酒運転が増えない事を祈るばかりです。
工藤 隆
過失運転致傷、道路交通法違反
【判決】
懲役2年執行猶予5年
平成26年10月26日午後5時過ぎ、秩父市下影森の信号機の有る交差点を右折する際に横断歩行者と接触したが、被害者の救護を行わず、逃走しました。
当時、被告人は温泉入浴施設で飲酒し、自宅へ帰宅する途中でした。
帰宅後に飲酒した事、事故後にタイヤ交換、高圧洗浄したことは罪障隠滅の一環と判断されました。
たしか犯行当時、被告人は小川署の少年課勤務だったと記憶します。
被告人を見習って、小川署管内で少年の飲酒運転が増えない事を祈るばかりです。