平成30年(わ)第110号
阿部 将大
無免許過失運転致傷
【判決】
懲役8月、執行猶予3年
友人をボンネット上に乗せたまま発車して、時速20km/hから急制動したことにより被害者はミサイルの如くボンネット上から路面に叩きつけられ、頭蓋骨骨折、脳挫傷などの重傷を負った事件ですが、「無免許なりの過信があった」と弁解して、反省に乏しい印象を受けます
被告人は運転免許を取得したことが無く、スマホのアプリで購入した犯行車両を半年に渡り乗り回していた中の本件犯行です
被害者が死亡していなかったのは、幸運以外の何者でも無いことをこの小僧(被告人)は理解できているのでしょうか
高齢者なら漏れ無くお陀仏だったでしょう
阿部 将大
無免許過失運転致傷
【判決】
懲役8月、執行猶予3年
友人をボンネット上に乗せたまま発車して、時速20km/hから急制動したことにより被害者はミサイルの如くボンネット上から路面に叩きつけられ、頭蓋骨骨折、脳挫傷などの重傷を負った事件ですが、「無免許なりの過信があった」と弁解して、反省に乏しい印象を受けます
被告人は運転免許を取得したことが無く、スマホのアプリで購入した犯行車両を半年に渡り乗り回していた中の本件犯行です
被害者が死亡していなかったのは、幸運以外の何者でも無いことをこの小僧(被告人)は理解できているのでしょうか
高齢者なら漏れ無くお陀仏だったでしょう