傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】自分の財布だと思ったと弁解(大宮区ほか)

2018年05月15日 | 刑事事件
平成29年(わ)第1421号

宮城 正樹

有印私文書偽造、同行使、免状不実記載未遂、窃盗、詐欺

【判決】
懲役2年6月、執行猶予4年

パチンコ店で隣の台の遊客が落とした財布を何食わぬ顔で持ち去り、他人(財布の持ち主)名義で銀行口座を開設して、銀行から通帳とキャッシュカードを騙し取り、他人名義の運転免許証の再交付を受けようとして、犯行が発覚したザンネンな被告人です
確か、運転免許証の申請データは顔写真も含めて保存されていると思いましたから、同様の犯行は発覚必至の筈です
過去には、同様の犯行(他人の免許証の再交付)に「整形した」と弁解したツワモノが居ました
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