お尋ねの村田 紀子さんの窃盗事件は
18年10月12日に初公判でしたが、別の事件(準強制性交等@川越市)の判決と時間が被っていた為に傍聴していませんでした
ですから、件の村田さんの容姿年齢をはじめ身上経歴は把握しておりません
村田さんの件は同年12月18日にも法廷が開かれていましたがこちらの期日も傍聴してはいませんでしたから、以下は多分に推測に基づく見解です
もし本件が万引きなどの比較的単純な窃盗事件だった場合には初公判で冒頭陳述から論告、弁論迄進み第二回期日(本件でいえば12月 18日)には判決予定だったハズですから、翌年の3月8日に判決公判が開かれた本件は犯行動機や経緯など更に更なる審理時間が必要な若干ワケありの事件だったのかも知れません
例えば本件では村田さんは女性しょうから過度なダイエットの反動に由来する摂食障害の影響によって、自身の意思に反して食品窃盗を繰り返してしまう場合など被告人が心に何らかの闇を抱えて居た場合などが考えられ、専門家(精神科医)の意見や家族の証言を仰いで犯行との因果関係を掘り下げた可能性が有ります
また、本事件を担当した裁判官が担当刑事部の部長判事だったことからも、相応に難度が高い判断を求められる内容だったことが伺えます
ちなみに全くの別件ですが、被告人が発達障害だったことを量刑に反映する様求めた強姦(現在の強制性交等罪)事件を過去に傍聴した事が有ります
【判決】
過去のメモを確認したところ、3月8日の判決公判も傍聴していませんでしたが、次回地裁に傍聴に赴いた際に事件を担当した第五刑事部で判決内容を確認して来ます(判決直後の時期なら比較的容易なのですが、判決から結構時間が経過してしまって居る本件ですからご期待には添えない可能性が高いとも思われます…)