平成26年3月16日、無謀な斜め横断して正面衝突事故の原因を作ったトライアスロン選手(いつも右側を通行していたと主張)に謝罪と被害弁償を求めた民事訴訟にさいたま地裁第五民事部二係の大島淳司裁判官は原告の謝罪要求の訴えを棄却し、事故の謝罪は不要と判断しました。
トライアスロン選手の主張する事故態様は、書面提出毎に大きく変遷するにも関わらず、大島淳司裁判官はトライアスロン選手の主張を前提とした判決をしています。また、トライアスロン選手は事故現場には自転車通行帯が有ったので右側通行していたと弁解しますが、自転車通行帯の整備が進んだ平成28年現在においても事故現場に自転車通行帯は存在しません(道幅が狭いので設置は恐らく無理です)し、仮に自転車通行帯が有ったとしても右側通行は違法行為です。
すなわち、さいたま地裁第五民事部二係の大島淳司裁判官はトライアスロン選手の虚偽の弁解を前提とした判断をしている訳ですから、その判事としての資質を疑わざるを得ません。
【この、暴走トライアスロン選手を応援すると公言する自転車店】
トライアスロン選手の主張する事故態様は、書面提出毎に大きく変遷するにも関わらず、大島淳司裁判官はトライアスロン選手の主張を前提とした判決をしています。また、トライアスロン選手は事故現場には自転車通行帯が有ったので右側通行していたと弁解しますが、自転車通行帯の整備が進んだ平成28年現在においても事故現場に自転車通行帯は存在しません(道幅が狭いので設置は恐らく無理です)し、仮に自転車通行帯が有ったとしても右側通行は違法行為です。
すなわち、さいたま地裁第五民事部二係の大島淳司裁判官はトライアスロン選手の虚偽の弁解を前提とした判断をしている訳ですから、その判事としての資質を疑わざるを得ません。
【この、暴走トライアスロン選手を応援すると公言する自転車店】
こちらも自転車なので、まず警告で、チャリン、避ける気配
があれば、あぁ良かったなでおしまい。もし、避けない様子
なら、減速してチャリン、それでも駄目なら停止してチャリン。
自分からは決してぶつけない。こちらが優先でも一旦停止。
こちらは避けない。なぜなら、自分の後続車と接触する恐
れがあるから。
件のアスリートは、相手が歩行者でも、車椅子でも、怪我
させても、亡くなっても謝罪しないのかなあ?何故謝らない
のか。よく知らないけど。
※支援する自転車屋さんを知りたいです。そこでは決して
買わないために。