傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】包丁持参でコンビニ店でパンを食べた警備員

2019年04月17日 | 刑事事件
平成31年(わ)第20号等 

武井 三暢 

暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗、静岡県迷惑行為等防止条例違反

【判決】
懲役1年6月、未決勾留日数のうち40日をその刑に算入、自由刑の執行を3年間猶予
浜松市のパチンコ店で店員さんのスカートの中を盗撮した静岡県迷惑行為等防止条例違反と、その結果失職した事で自身の将来を悲観してコンビニ店で包丁をチラつかせながら、売り物のパンを食べた窃盗事件です(←コレってどう見ても強盗の気がするけど、自殺用に用意した包丁を持っていたんだもんとの被告人の弁解が認められたてしまった様です)

そもそも、スカート内の盗撮する時点で人としてどうかと思うよ?
でもそんな彼はガードマン(警備員)ですから盗撮犯を捕まえるべき立場でしよ←失職は当然と思うよ
更にこんな、強盗紛いの犯行に執行猶予が付いてしまったことで、被告人が「世の中チョロいと」勘違いしていないと良いのですが、ねえ
何故か検察までがグルになって被告人の罪を軽くしようとする見えないフォースが働いている様に感じるのは気のせいなのかなあ?

次に些細な事(に限らず)で公共の場で包丁を持ち出したら確実に監獄行きなのですが←これから3年の執行猶予期間中は趣味?の盗撮はもちろん、食うに困ってもお金を払わないでパンを食べたら駄目だって理解したかなあ?
何度も盗撮で罰金を払ったのに懲りていない風の被告人ですから、再犯が心配です
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