平成25年(わ)第1384号
吉野 大器
埼玉県迷惑防止条例違反
【概要】
走行中のバス車内女子高校生の着衣の上から股間前部付近を触ったという。
バスの防犯映像と被害者証言はほぼ一致している。
公訴事実が陰部付近→股間前部付近に変更されたので、被告人の反論の余地がほぼ無くなってしまい、以下の判決となった。
【判決】
罰金40万円
(確か)累犯関係にある罰金前科がある被告人に対する判決としては軽いと思えるが、双方の主張を最大限斟酌した場合はこうなってしまうのか?
国選弁護人の費用だけを考えるても、明らかに罰金だけでは賄い切れない。その他の費用を含めたならば明らかにマイナスである、犯罪行為は社会にどれだけ金銭的被害を与えているのであるか?考えずには居られない。
吉野 大器
埼玉県迷惑防止条例違反
【概要】
走行中のバス車内女子高校生の着衣の上から股間前部付近を触ったという。
バスの防犯映像と被害者証言はほぼ一致している。
公訴事実が陰部付近→股間前部付近に変更されたので、被告人の反論の余地がほぼ無くなってしまい、以下の判決となった。
【判決】
罰金40万円
(確か)累犯関係にある罰金前科がある被告人に対する判決としては軽いと思えるが、双方の主張を最大限斟酌した場合はこうなってしまうのか?
国選弁護人の費用だけを考えるても、明らかに罰金だけでは賄い切れない。その他の費用を含めたならば明らかにマイナスである、犯罪行為は社会にどれだけ金銭的被害を与えているのであるか?考えずには居られない。