傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

バス内での痴漢行為に冤罪を主張!(伊奈)

2014年02月17日 | 刑事事件
平成25年(わ)第1384号

吉野 大器

埼玉県迷惑防止条例違反

【概要】
走行中のバス車内女子高校生の着衣の上から股間前部付近を触ったという。
バスの防犯映像と被害者証言はほぼ一致している。
公訴事実が陰部付近→股間前部付近に変更されたので、被告人の反論の余地がほぼ無くなってしまい、以下の判決となった。
【判決】
罰金40万円

(確か)累犯関係にある罰金前科がある被告人に対する判決としては軽いと思えるが、双方の主張を最大限斟酌した場合はこうなってしまうのか?

国選弁護人の費用だけを考えるても、明らかに罰金だけでは賄い切れない。その他の費用を含めたならば明らかにマイナスである、犯罪行為は社会にどれだけ金銭的被害を与えているのであるか?考えずには居られない。
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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2014-02-19 12:06:31
まず痴漢と間違われて乗務員を呼ばれたら『私は痴漢ではないし、絶対にやっていない』と乗務員と女性に告げて、身分証(免許証などでOK)と名刺(あれば)を提示します。こちらの身元を明らかにすれば刑事訴訟法217条に基づいて現行犯逮捕は出来なくなるので、立ち去ることが出来ます。それでも乗務員が同行を求めたら『任意かどうか』を確認し、任意だと言うなら任意であればこちらに応じる義務はない、拒否する、として立ち去りましょう。
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