平成29年(わ)第1040号
望月 伸江
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役1年6月、執行猶予4年
自身の意思で覚せい剤を使用してはいないとの無罪主張でしたが、尿中の陽性反応だけでなく、毛髪の鑑定によっても遡って一定期間の覚せい剤使用が裏付けられた様です
被告人は知人から貰った風邪薬に覚せい剤成分が含まれていた、交際相手が性交渉の際に使用した「ローション」に覚せい剤が含まれていた、覚せい剤使用者である交際相手の尿や精液を飲んだ為に自身からも覚せい剤反応が出た等の言い訳をしていた様ですが、全て合理性がないと斥けられました
被告人の主張によるなら、日常的に精液や尿を飲んでいた事になりますが、人として(飲尿、精飲性癖を有するヘンタイさんを自認)それでいいの?
望月 伸江
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役1年6月、執行猶予4年
自身の意思で覚せい剤を使用してはいないとの無罪主張でしたが、尿中の陽性反応だけでなく、毛髪の鑑定によっても遡って一定期間の覚せい剤使用が裏付けられた様です
被告人は知人から貰った風邪薬に覚せい剤成分が含まれていた、交際相手が性交渉の際に使用した「ローション」に覚せい剤が含まれていた、覚せい剤使用者である交際相手の尿や精液を飲んだ為に自身からも覚せい剤反応が出た等の言い訳をしていた様ですが、全て合理性がないと斥けられました
被告人の主張によるなら、日常的に精液や尿を飲んでいた事になりますが、人として(飲尿、精飲性癖を有するヘンタイさんを自認)それでいいの?