平成30年(わ)第248号
志鎌 光
詐欺
【判決】
懲役1年2月 未決勾留日数のうち40日をその刑に算入
寒さと空腹に耐えかねたとの背景事情は理解できるとしながらも、勝手に寮を飛び出す等の被告人の身勝手な生活態度の結果と指摘
同様の窃盗、詐欺(無銭飲食?)の犯行を繰り返した被告人犯行は、酌むべき事情に乏しいとの判断です
志鎌 光
詐欺
【判決】
懲役1年2月 未決勾留日数のうち40日をその刑に算入
寒さと空腹に耐えかねたとの背景事情は理解できるとしながらも、勝手に寮を飛び出す等の被告人の身勝手な生活態度の結果と指摘
同様の窃盗、詐欺(無銭飲食?)の犯行を繰り返した被告人犯行は、酌むべき事情に乏しいとの判断です