goo blog サービス終了のお知らせ 

傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】無銭飲食(川口)

2018年05月16日 | 刑事事件
平成30年(わ)第248号

志鎌 光 

詐欺

【判決】
懲役1年2月 未決勾留日数のうち40日をその刑に算入

寒さと空腹に耐えかねたとの背景事情は理解できるとしながらも、勝手に寮を飛び出す等の被告人の身勝手な生活態度の結果と指摘
同様の窃盗、詐欺(無銭飲食?)の犯行を繰り返した被告人犯行は、酌むべき事情に乏しいとの判断です

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。