【求刑】10月4日公判の連続強盗事件
令和2年(わ)第1594号等
建造物侵入、強盗致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、強盗、強盗未遂
長島 宜史(38)
【概要】
強盗(飲食店、コンビニ店計4件)
【言い訳】
強盗の犯行動機となった借金の理由は勤務先の工場へ地方(他の地域との意味らしい)から出張して来た同僚を勤務時間外に接待名目で都内の?風俗店へ案内したコトで出費が嵩んだと弁解して居ましたが、要するに風俗店やパチンコ等に費やした遊興費を勤務先の業務遂行を円滑にする為の止むを得ない出費だったと言い訳にしている模様でした
「一緒に店内でサービスを受けていたのですよね」「店の外で待って居るコトも出来ましたよね?」と検事から指摘されるとしどろもどろで答えに詰まるお粗末ぶりを経ての→
【求刑】
懲役13年
【弁論】
7年が相当(弁護人すらも監獄行きは止む無しとの意見の様です)
【私見】
同僚を愉しませるべく、プライベートでも風俗店を熱心にリサーチしてたのカモ→本日午後3時30分から判決ですが、長期の実刑判決は不可避の様です