傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】実父に実刑判決

2022年03月30日 | 刑事事件
令和3年(わ)第1488号
児童福祉法違反
【実父】被告人名を秘匿しないと被害者が特定されてしまいますからね
【判決】
懲役3年4月、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入
【事件】
令和3年10月25日?埼玉県内(被害者保護の関係かな?)で当時16歳の被害女児と自身の父親としての立場に乗じて性交
本来、被害者の健全な成長を見守るべき立場であるはずの父親が女児が5歳頃から性交の対象にされていた様ですから、「二度と会いたくない」と女児に言われるのも当然デスよね

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