平成26年(わ)第783号
里中 翔吾
自動車運転過失致傷?
【概要】
平成26年3月24日早朝、鴻巣市内の国道17号線下り車線で発生したひき逃げ事故。
被害者の自転車の横断開始が早かったことも事故の一因。しかし、被告人車両の右側が接触しているので、被害者が正規のタイミングで横断開始した場合は、より重大事故になっていた懸念があります。
事故後に賠償金負担を恐れ事故現場から、逃走しています。
この車両は被告人の交際相手の所有でしたが、保険金の負担を嫌がり任意保険には未加入でした。
警察の犯行車両の捜索で、修理に出されたドアミラーの無い被告人車両を発見します。
被告人は所有者である交際相手には、壁にぶつけたと弁解していました。
修理に出していた事を、証拠隠滅の意図があったと解される場合が有ります。
【経緯】
事故当日、朝寝坊した被告人は(ですから、制限速度を超過している理由は有ります)職場の先輩に連絡しようか迷っていたと言います。(電話していた可能性も否定出来ません)
対面する信号が青から黄色になるのを認めますが、加速して通過しようとします。(目撃者の尋常な速度で無かったとする証言も有ります)
そこへ、青信号に変わる前に横断を始めた被害者の自転車と接触します。
自車右側に何かが接触した事は解ったと言いますが、運転席側のドアミラーを破損させながら、よく解らないとの供述から、運転以外の何かに集中していた可能性があります。
そして、(寝坊のため)仕事を休み、パチスロに行こうと考えていた予定を変更して漫画喫茶、マクドナルド、などで時間をつぶし帰宅したと言います。
【保険】
被告人の母親が被告人名義でドライバー保険に加入していましたが、レンタカー等を臨時に運転する場合の保証を想定した当該保険は、同棲関係にある交際相手の所有車両を日常的に使用して居た被告人の場合は保険適用されませんでした。
注:約款をきちんと確認しないまま加入していたと思われます。ご注意ください。
保険金額が正規に保険加入した場合と比べ、半額以下ですから明らかに安すぎます。
結局、自賠責保険から一部は補償されるのでしょうが、無車検、無保険車でなかった事は幸いです。
【追記】
ドライバー保険についてとても違和感を覚えたので、少しネットで調べてみましたが、支払条件が厳しく事故後の保険金支払の段で揉める事が少なからず有るそうです。
本件車両が交際相手名義である事も少なからぬ違和感の原因です。本件車両は被告人がもっぱら通勤に使用していた事からも、使用実態は被告人のものといって差し支えないでしょう。
その車両を、普段使用しない交際相手名義で登録する理由は…。と、邪推してしまいます。
ごにょごにょする事によって保険料が半額だぜ、やっほー!的な気がします。
が、保険会社は更に一枚上手で本件事故は支払前の調査で、即「クロ判定」となり、支払拒否になった気がしてしまうのでした。
当然、保険会社自身が本保険商品を販売するリスクは充分自覚している筈なので、当然厳しく調査される前提で加入しなければ成らないのでしょう。
【求刑】
懲役1年
【判決】
10月8日
里中 翔吾
自動車運転過失致傷?
【概要】
平成26年3月24日早朝、鴻巣市内の国道17号線下り車線で発生したひき逃げ事故。
被害者の自転車の横断開始が早かったことも事故の一因。しかし、被告人車両の右側が接触しているので、被害者が正規のタイミングで横断開始した場合は、より重大事故になっていた懸念があります。
事故後に賠償金負担を恐れ事故現場から、逃走しています。
この車両は被告人の交際相手の所有でしたが、保険金の負担を嫌がり任意保険には未加入でした。
警察の犯行車両の捜索で、修理に出されたドアミラーの無い被告人車両を発見します。
被告人は所有者である交際相手には、壁にぶつけたと弁解していました。
修理に出していた事を、証拠隠滅の意図があったと解される場合が有ります。
【経緯】
事故当日、朝寝坊した被告人は(ですから、制限速度を超過している理由は有ります)職場の先輩に連絡しようか迷っていたと言います。(電話していた可能性も否定出来ません)
対面する信号が青から黄色になるのを認めますが、加速して通過しようとします。(目撃者の尋常な速度で無かったとする証言も有ります)
そこへ、青信号に変わる前に横断を始めた被害者の自転車と接触します。
自車右側に何かが接触した事は解ったと言いますが、運転席側のドアミラーを破損させながら、よく解らないとの供述から、運転以外の何かに集中していた可能性があります。
そして、(寝坊のため)仕事を休み、パチスロに行こうと考えていた予定を変更して漫画喫茶、マクドナルド、などで時間をつぶし帰宅したと言います。
【保険】
被告人の母親が被告人名義でドライバー保険に加入していましたが、レンタカー等を臨時に運転する場合の保証を想定した当該保険は、同棲関係にある交際相手の所有車両を日常的に使用して居た被告人の場合は保険適用されませんでした。
注:約款をきちんと確認しないまま加入していたと思われます。ご注意ください。
保険金額が正規に保険加入した場合と比べ、半額以下ですから明らかに安すぎます。
結局、自賠責保険から一部は補償されるのでしょうが、無車検、無保険車でなかった事は幸いです。
【追記】
ドライバー保険についてとても違和感を覚えたので、少しネットで調べてみましたが、支払条件が厳しく事故後の保険金支払の段で揉める事が少なからず有るそうです。
本件車両が交際相手名義である事も少なからぬ違和感の原因です。本件車両は被告人がもっぱら通勤に使用していた事からも、使用実態は被告人のものといって差し支えないでしょう。
その車両を、普段使用しない交際相手名義で登録する理由は…。と、邪推してしまいます。
ごにょごにょする事によって保険料が半額だぜ、やっほー!的な気がします。
が、保険会社は更に一枚上手で本件事故は支払前の調査で、即「クロ判定」となり、支払拒否になった気がしてしまうのでした。
当然、保険会社自身が本保険商品を販売するリスクは充分自覚している筈なので、当然厳しく調査される前提で加入しなければ成らないのでしょう。
【求刑】
懲役1年
【判決】
10月8日