令和2年(わ)第53号等
住居侵入、埼玉県迷惑行為防止条例違反
遠藤泰徳
【求刑】
懲役2年6月
【概要】
埼玉県迷惑行為防止条例違反事件の被害女性Bさんに対するスカート内盗撮事件を端緒に発覚した同僚女性宅へ私的な好奇心から令状無しで踏み込んでパンツ(の匂いまで)を克明に調査していた元埼玉県警察科捜研職員の論告弁論公判でした
【被告人質問】
容姿が好みの女性に対する承諾を得ないスナップ撮影は平成23年頃から、スカート内の盗撮は4~5年前から始めたと述べていますが…自身に不利な証拠になるデータは削除済みって雰囲気の口調です
被害女性3名とは所属部署までは同じでは無かったようですが、職場内で行動や勤務シフトを監視して居たようです
つまり、3年間に計12回の家宅捜索の準備のために職場(デスク上)のガサ入れはより頻繁だったのかもしれません
別の部署のデスク上から住所の記載がある届けや被害女性の自宅の鍵のメーカー名、キー番号を盗み見た被告人の行動はかなり不審で不自然だったと思うのですけど…