【判決】
令和2年(わ)第2036号 犯行時少年 傷害致死 (裁判員裁判)
【判決】
懲役3年、未決勾留日数のうち130日をその刑に算入
被告人の事件への関与は限定的であって、幇助犯にとどまるとの弁論に対し…
犯行を主導した「森勇人」と近い関係の被告人は犯行の全容を認識し、自らの判断で積極的に本件犯行に関与したのであって、単に「同乗しただけで10万円が貰える」からと車両に同乗しただけの関係とは評価出来ないと判断された様です
裁判長から「共同正犯」の成立を認めるとの文言までは聞けませんでしたが、終始あいまいな自己保身風味の証言(言い訳)は通用しなかったようです