平成30年(わ)第294号
鯉沼 裕
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役2年、未決勾留日数のうち80日をその刑に算入
複数の同種前科が有る被告人が自身の意思で覚せい剤を使用してはいないと主張する一方で、「昔の覚せい剤仲間に貰った尿中に陽性反応が出ない(気持ちよくなる)カプセル」や「合法パウダー」を覚せい剤仲間の女性と使用したと言い訳していましたが、少なくとも交遊を避けるべきそれらの覚せい剤周辺者から入手した怪しげな薬物を使用しての先の弁解言い訳は通じないと思うぞ
と言う訳で、再度の服役が決定です(上訴しても覆るかな…?)
薬物周辺者との関係を断つ←コレ基本!
鯉沼 裕
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役2年、未決勾留日数のうち80日をその刑に算入
複数の同種前科が有る被告人が自身の意思で覚せい剤を使用してはいないと主張する一方で、「昔の覚せい剤仲間に貰った尿中に陽性反応が出ない(気持ちよくなる)カプセル」や「合法パウダー」を覚せい剤仲間の女性と使用したと言い訳していましたが、少なくとも交遊を避けるべきそれらの覚せい剤周辺者から入手した怪しげな薬物を使用しての先の
と言う訳で、再度の服役が決定です(上訴しても覆るかな…?)
薬物周辺者との関係を断つ←コレ基本!