傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

私事の自転車事故(さいたま市大宮区)

2014年12月14日 | 日記
ある日、私の進路にめがけ、逆走自転車(トライアスロン選手)が突っ込んできました。
跳ね飛ばされた私は顔面から地面に叩き付けられ救急搬送されました。
その後、加害者は全く被害弁償する事無く現在に至ります。

 謝罪も全くありません。

事故から今日迄、年単位の期間何らかの痛みが常に継続しています。
私のここ数日来の、体調不良はこれが原因です。
余りにも、不誠実な事故対応の相手方に対し、今更ながら刑事処罰を求めるべく告訴状を所轄警察署に郵送したところ、返送されてしまいました。
その説明がこれ
理由は過失傷害罪の公訴時効の様です。(親告罪、6ヶ月)

しかしながら、本件犯行が(単なる)過失傷害罪と判断される事には納得出来ません。
(当事者双方が自転車であった事から安易に判断されていると思えます)
そもそも、症状の悪化が深刻化したのが事故後6ヶ月目以降です。

・相手方(以下A美とします)の「逆走」(右側通行)若しくは無謀な横断が事故の重大要因である事。
・A美が事故の被害回復を全く行っていない事。
・A美が競走選手である事。(フェアプレーの精神が微塵も感じられないので、「競技者」の呼称は不相応と判断し中止しました)
・A美が高速走行が可能な競走用自転車での事故である事。
等、より慎重な走行が求められる事は明らかな状況であったと考えます。
しかもA美は現在、安全な自転車の乗車方法を啓蒙すべき自転車販売店店員として稼働しています。
ですので、明日「重過失傷害」の適用を求め、再度告訴状を提出してみます。

ですから、暫くこちらの処理を優先させて頂きます。

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