傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

受け子少年(当時19)に実刑(判決、大宮区ほか)

2016年11月11日 | 刑事事件
平成28年(わ)第1178号

少年C

詐欺、詐欺未遂

【判決】
懲役2年2月、未決勾留日数のうち30日をその刑に算入する。(求刑4年)

平成28年5月、郡山市の被害者など3名から被害者の親族の窮状を騙り、弁護士になりすますなどして現金合計750万円を騙し取った詐欺組織の受け子です。
後の犯行で現金400万円を受け取りに現れたところを、詐欺に気付いた被害者に通報されていました。

大学の友人から紹介されて犯罪組織に加担したといい、仕事の内容が詐欺だと分かった時は上位者に「金を持ち逃げしたら、家に火をつける」と報復を示唆され住所を知られていた為、既に断れなかったと弁解しています。
犯罪組織から受け取った報酬(「被害者の老後の蓄え」の一部)を交際相手へのプレゼント代に充てたと述べていますが、被害弁済の見通しは無い様です。

友人の紹介してくれた本件「アルバイト」が原因で大学は退学したといいます。もはや、「若気の至り」とか言っている場合ではありません。社会復帰したら、死ぬ気で働いて「被害者の老後の蓄え」を弁償してください。

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