令和4年(わ)第266号
器物損壊(なの?)
被告人の弁解によれば、勤務先の業務(マット交換)で訪問した介護施設のロッカーで女性職員の靴のニオイに興奮して自慰行為をしてしまったと説明して居ますが…汁を掛ける理由では無いし、勤務時間中にヤルことではないよね
被害女性は被告人に汁を掛けられた靴を履いてしまったので「気持ち悪い」旨述べて居た様デス
出来 勇之進(24)
【求刑】
懲役6月
被害女性は被告人の厳罰を希望しているといいますし、検事は被告人の規範意識の低さから体刑相応との意見の様です
また、被害者は人間関係等良好だった職場を移動することを余儀なくされた様ですから実質被害は靴に留まりませんね