平成26年(ワ)第153号
損害賠償請求事件
原告:(株)しまむら 外
被告:青木万利子
平成25年9月にしまむら 店内で同店従業員に土下座強要した青木万利子に対し(株)しまむらとその従業員2名に合計150万円の支払いを命じる民事損害賠償請求事件の判決がありました。
民事の判決は両当事者不在でも、判決文が粛々と読み上げられます。
明日から14日以内に控訴申し立てをしないと、確定判決となって強制執行を行うことが出来る内容が判決に盛り込まれています。
被告側には代理人の表記がありませんでしたので、青木万利子は自身で答弁書を作成する等の裁判手続きをしたのかも知れません。
または、裁判所からの呼び出しを無視して、判決が出てしまった可能性もあります。
ふと、思いましたが、青木の住所は札幌の筈です。その裁判がさいたま地裁で行われている不思議。原告側の住所地の管轄裁判所で裁判が行われています。(どちらでもよいのでしょうか?)
で、あるなら青木側は出廷出来ずに決心してしまった可能性もあります。
しかし、異議申し立ても出来ると思いますので、必ずしも青木にのみ不利とも言い切れません。
出廷の都合上二関しては青木側に不利ですので、しまむらは敢えて青木の住所地の札幌で訴訟をして、青木側の弁解の余地を無くした方が良かったのではなかったかとも思います。
判決が出てしまった以上は青木被告は闇金で借金してでも150万円を支払ってしまうことが賢明と考えます。
しかし、「悪質なクレーマー」が財産の差し押さえを受けるる様を見てみたい気もします。
損害賠償請求事件
原告:(株)しまむら 外
被告:青木万利子
平成25年9月にしまむら 店内で同店従業員に土下座強要した青木万利子に対し(株)しまむらとその従業員2名に合計150万円の支払いを命じる民事損害賠償請求事件の判決がありました。
民事の判決は両当事者不在でも、判決文が粛々と読み上げられます。
明日から14日以内に控訴申し立てをしないと、確定判決となって強制執行を行うことが出来る内容が判決に盛り込まれています。
被告側には代理人の表記がありませんでしたので、青木万利子は自身で答弁書を作成する等の裁判手続きをしたのかも知れません。
または、裁判所からの呼び出しを無視して、判決が出てしまった可能性もあります。
ふと、思いましたが、青木の住所は札幌の筈です。その裁判がさいたま地裁で行われている不思議。原告側の住所地の管轄裁判所で裁判が行われています。(どちらでもよいのでしょうか?)
で、あるなら青木側は出廷出来ずに決心してしまった可能性もあります。
しかし、異議申し立ても出来ると思いますので、必ずしも青木にのみ不利とも言い切れません。
出廷の都合上二関しては青木側に不利ですので、しまむらは敢えて青木の住所地の札幌で訴訟をして、青木側の弁解の余地を無くした方が良かったのではなかったかとも思います。
判決が出てしまった以上は青木被告は闇金で借金してでも150万円を支払ってしまうことが賢明と考えます。
しかし、「悪質なクレーマー」が財産の差し押さえを受けるる様を見てみたい気もします。