傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】口腔性交(上尾)

2018年05月21日 | 刑事事件
平成30年(わ)第141号 

伊藤 寛之 

強制性交等

【判決】
懲役3年6月

元交際相手の被害女性に対しバイクの修理代40万円を無心に行ったところ、断られたことに逆上?したのか?被害女性の下半身の着衣(ズボンとパンツ)を脱がしてスマホで陰部を写真撮影しているうちに「ムラムラして」、男性器の口淫を強要しました(と言っていました)

【言い訳】
被害女性に対する支配欲があったトカ、未練がどうのトカ言い訳していましたが、これまでも被害女性との不適切な交際を被害女性の夫などに公表すると脅して(?)、度々被害女性に金銭を無心していた様です

不倫相手の被害女性に対して支配欲とか、未練とか言ったところで、あくまでも「他人さまの嫁」ですから、倫理観は大丈夫か?このオッサン
しかも、別れた後は被害女性を金ずるにしていますよね

世間では、本件の様な性犯罪に対する厳罰化の傾向が明らかですので、迂闊に夜道で女性に誰かに性器を咥えさせると本件の様に数年間は娑婆とおさらばになる様です、ご自重下さい

被害女性に対して500万円の被害弁償の申し入れをしているトカ
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