平成28年(わ)第1194号
新屋 素志(63)
危険運転致傷、道路交通法違反
【判決】
懲役2年6月(未決勾留日数のうち20日をその刑に算入)、執行猶予5年
仕事から帰宅して自宅で一杯*やった後に車で「歯医者」に治療に行き(酒臭い患者を受け付けてくれるのでしょうか)、帰りに居酒屋でへべれけになって、歩行者に突っ込んだ左官屋のオッサンです。
【ここまで】
*この時点で、ちょっと一杯っていう酒量じゃ有りませんから…。
新屋 素志(63)
危険運転致傷、道路交通法違反
【判決】
懲役2年6月(未決勾留日数のうち20日をその刑に算入)、執行猶予5年
仕事から帰宅して自宅で一杯*やった後に車で「歯医者」に治療に行き(酒臭い患者を受け付けてくれるのでしょうか)、帰りに居酒屋でへべれけになって、歩行者に突っ込んだ左官屋のオッサンです。
【ここまで】
*この時点で、ちょっと一杯っていう酒量じゃ有りませんから…。