傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】早朝電車内の仮睡客狙い(大宮駅)

2019年04月25日 | 刑事事件
平成30年(わ)第886号 

山田 繁雄 

窃盗

【判決】
懲役8月(だった様です)
求刑は1年2月の実刑でした
弁護人は無罪若しくは罰金刑が相当だと主張していました(でないと、前刑の執行猶予が取り消されてしまいますから)

早朝の電車車両内で寝込んでいた被害者の手荷物からパスケースを抜き取った窃盗事件です(被害弁償して示談済み)

被告人は、自身のASD 自閉症スペクトラム障害や飲酒と犯行の因果関係を主張していますが、前刑判決後程なくして精神科での治療を中断してしまっていたり、前刑裁判では禁酒を誓約しながらも、被告人が再犯しない様に生活態度を厳しく監督すると誓った筈のママンの目を盗んで週に2日のペースでせっせとお姉さんのいる飲み屋通いをしていたと言いますし、本件も事件前日から大宮の繁華街の綺麗なお姉さんがお酌してくれる飲食店で痛飲していたんだもん、と言うのですから、被告人の反省や再犯防止の決意が伺えるどころか「駄目だこりゃ」との印象を抱かざるを得ません

執行猶予中の前刑も仮睡盗(スマホを盗った?)の様ですから、同種のシチュエーションでの窃盗の常習性が伺えますから自己判断で中断出来てしまう民間の医療機関での治療でなく、住み込みの施設へ行った方が良かったって事でしょうか
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