平成30年(わ)第971号
山下 忠彦(56、生活保護受給者)
偽計業務妨害
【判決】
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑:1年6月)
自身が職質にあった際に感じた不満や意見を聞いてもらいたいたかったからと犯行動機を説明していますが、県警の窓口に連絡せずに、「事件です」、「おれおれ詐欺に遭った」「新幹線の中で刃物を持って暴れる」などの内容で虚偽の被害申告や犯行予告の110番通報を繰り返していました
平成30年3月から生活保護を受給して生活していたことによる自己嫌悪、遣る瀬無い気持ち、苛立ちなどとの関係示唆していましたが、せめて他人に迷惑を掛けない様に生きようよ
山下 忠彦(56、生活保護受給者)
偽計業務妨害
【判決】
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑:1年6月)
自身が職質にあった際に感じた不満や意見を聞いてもらいたいたかったからと犯行動機を説明していますが、県警の窓口に連絡せずに、「事件です」、「おれおれ詐欺に遭った」「新幹線の中で刃物を持って暴れる」などの内容で虚偽の被害申告や犯行予告の110番通報を繰り返していました
平成30年3月から生活保護を受給して生活していたことによる自己嫌悪、遣る瀬無い気持ち、苛立ちなどとの関係示唆していましたが、せめて他人に迷惑を掛けない様に生きようよ