平成28年(わ)第384号
髙橋 孝太
詐欺(判決)
【判決】
懲役1年(未決算入40日)
【概要】
虚偽の求人に応募して来た被害者に携帯電話を契約させ、複数の電話機を騙し取った事件です。
メールマガジンに登録する必要が有る旨、また登録する件数(電話機の台数)が多い程報酬額が増えると被害者に嘘を言い、携帯電話の契約を迫りました。
メールマガジンの登録作業の名目で電話機を預かり、そのまま騙し取った様です。
手口は「それなりに」巧妙であると評価されていましたが、うーん。冷静に考えるとアリエナイ話に思えます。
被告人は平成27年5月15日に同様の詐欺手口の犯行で執行猶予期間中でした。
【6月21日の判決です】
髙橋 孝太
詐欺(判決)
【判決】
懲役1年(未決算入40日)
【概要】
虚偽の求人に応募して来た被害者に携帯電話を契約させ、複数の電話機を騙し取った事件です。
メールマガジンに登録する必要が有る旨、また登録する件数(電話機の台数)が多い程報酬額が増えると被害者に嘘を言い、携帯電話の契約を迫りました。
メールマガジンの登録作業の名目で電話機を預かり、そのまま騙し取った様です。
手口は「それなりに」巧妙であると評価されていましたが、うーん。冷静に考えるとアリエナイ話に思えます。
被告人は平成27年5月15日に同様の詐欺手口の犯行で執行猶予期間中でした。
【6月21日の判決です】