傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】幼女の性器画像で荒稼ぎ

2019年04月09日 | 刑事事件
平成31年(わ)第118号 

松田 浩司 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持

【判決】
懲役10月、執行猶予3年、罰金20万円(その罰金を完納出来ない場合、5000円/日換算で労役留置)

被告人は、幼女の児童ポルノで一年間で900万円を荒稼ぎしていた様ですからたった20万円の罰金なんか屁でも無いよね
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