傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

冤罪を主張していますが

2014年11月20日 | 刑事事件
平成26年(わ)第921号 

上杉 智志 

埼玉県迷惑行為防止条例違反

【証人】
被告側証人
被告人の会社の同僚が証言します。
犯行当時同じ電車の車両に乗っていたと言いますが、殆どの質問に対し
「覚えていません」
と答えるばかりで、何の為に法廷に来ているのか理解に苦しみます。
結局、証人と被告人は同じ車両に乗っていたことと、被告人は和光-朝霞台間の車内で移動していなかった気がする
と言うことが、証人の結論の様です。(なんのこっちゃ)

また、証人の証言自体に若干の変遷が認められ、鵜呑みには出来ない印象を受けました。

【被告人】
電車内で被害女性に左手をつかまれ痴漢の現行犯で逮捕されましたが、犯人の手と自身の手を間違われたと主張している一方、逮捕当時に冤罪を主張する事は無かったといいます。
いきなり、腕を掴まれたので頭の中が真っ白になった。(ばれた時の犯人の反応の様にも感じます)
と述べますが、自身潔白なら真犯人を探して冤罪を証明しようと咄嗟に考えると思いますので、被告人の行動が理解出来ません。(その後、トイレへ逃走を図ったり)

被告人の背後から真犯人が被害女性に手を伸ばし犯行に及んだ可能性を主張していますが、片手だけでも2人羽織状態になった被告人は異変を感じなかったのでしょうか。
背後から差し伸べられた、犯人の手が被告人の体にも当たって、怪しい行動が判る筈です。

被告人の犯行を明確に否定する要素が見当たりません。
疑わしきは罰せずと言いますが、被害女性は触られている腕を掴んだと言っている以上、決定的に否定する要素を示す必要がありそうです。(被害女性は犯人の腕を放していないと言います)

【雑感】
仲の良い同僚であったなら、近くで話しながら帰るなりすると思うのですが。
微妙な関係の間柄だったのでしょうか。
しかし、同僚が直ぐ近くに居るのに痴漢行為に及ぶ事は考えにくいとも思います。
とは、言うものの間に数人が居て犯行の有無が全く判らない程度の微妙な間合いが有って、同僚から距離を取った理由を犯行のためだったと言う解釈も出来ます。

折角、証人が証言したところで、
「被告人の周辺者でさえ、明確に犯行を否定出来ない」
との,印象を与えただけで終わってしまった様です。

次回期日は1月6日ですので年越し決定です。


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