令和2年(わ)第4号等
覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反
池上 彰夫
【判決】
懲役1年8月、未決勾留日数のうち80日をその刑に算入、自由刑のうち6月間の執行を2年間猶予しその間保護観察処分、訴訟費用不負担
被告人の規制薬物との関係は深刻な段階を迎えつつ有ると評価しながらも、被告人の強い更生意欲には社会内処遇の相当性が有ると認められた様です
前刑(平成29年12月)の執行猶予が取り消されるでしょうから、カタチ上では懲役2年6月+1年2月−80日と懲役6月、執行猶予2年?、覚せい剤、大麻各1袋を没収