平成23年(わ)996号
A尾市原市在住の刺青師女性H(28)は当時飲食店(キャバクラ)勤務の実態がありながら,精神疾患を理由にA尾市から生活保護を受給していた。生活保護の支給要件を満たすために居住実態のほぼないと言えるアパートを賃借し虚偽に両親との別世帯を装い,生活保護に加えて母子家庭手当も受給していた。
仕事を2つと手当が2つでかなり優雅な生活を送れていた筈である。
また,生活保護受給者では自家用車を持てないため、本人の名義ではなく,母親名義で米国製高級車「きゃでらっく」を購入し乗り回していた。(夫とは架空の母子家庭を装うために書類上だけの偽装離婚の可能性も指摘されていた)
なぜ車が必要?:精神疾患の為に公共交通機関を利用できない。と答えるもキャバクラへの通勤に使用し蕨駅前に路上駐車していた。 そもそも、接客業が出来るのに、人混みが怖いって言うのが不合理。
なぜキャデラック?:以前から気に入っていた。同車できゃでらっくは3台目と答えるも、登録名義人の母親は軽自動車を使用。
そんな中,平成23年6月に(ホストクラブで)飲酒(呼気中アルコール濃度0.7ミリグラム!)のうえ同車で交通死亡事故を起こしてしまう。
きゃでらっくは車検が切れており,すなわち自賠責保険が期限切れ(未加入)の状態であった。
別途,任意保険の加入はあったものの,母親名義での保険加入であったために,(先述したとおり生活保護受給の為に書類上は)住居を別にするHが起こした事故には保険が適用されず被害者への弁済の保険適用は保険会社から拒絶された。
すると,今度は先述精神疾患で服用していた向精神薬の副作用によって意識障害があったための事故であり,事故当時の記憶が全く無いと主張していた。
【判決】
たしか懲役9年だったと記憶します。(古い事件なのきちんとメモしてありませんでした済みません)
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