傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

保護費が風呂の泡(浦和区、大宮区ほか)

2018年07月31日 | 刑事事件
平成30年(わ)第748号 

金森 昭人(55 生活保護受給者)

窃盗

【概要】
平成30年5月1日、2日、浦和区のコンビニ店にボストンバッグを持ち込み、買い物カゴいっぱいの商品をトイレ内で持参したバッグに詰め替える手口で盗んだ生活保護受給者です
犯行日の数日前(後述4/25)には、数万円の保護費を受給していましたが、僅か数日で使い果たしてしまったのでしょうか

被告人の口座には、平成30年2月6日に1400万円程の預金があったといいますが、同年4月25日からは生活保護受給を開始しています
保護開始日に数万円の保護費を手にした様ですが同5月1日には食に窮して?本件犯行に及びました

相当な量の食品を手にしながらも、翌日の2日も同様の手口で犯行を繰り返しています

5月、6月分の生活保護費を所定の支給日に、それぞれ10万円程の現金を受給したはずなのですが、6月14日には大宮区のコンビニ店でも万引きをしています
前回同様に商品満載の買い物カゴをトイレに持ち込もうとしたところを、店員さんに注意されたようです(そりゃ、注意されますよ)

【噛み付く被告人】
罪状認否の問いに判事が公訴事実の読み上げで被害店舗の店名と住所の読み仮名を間違えた事を烈火の如く指摘します
(注)転勤が多い判事や検事には、難読地名の読み間違えは良くある事なのですが、被告人は些細な間違いでも訂正せずには居られない几帳面な性格の様です

【保護費の使途】
被告人は平成16年から無職だと言いますが、平成19年におばの遺産約7400万円を相続したといいます
その後、平成26年には2軒所有して居た家屋のうち1軒を売却して1千数百万円を手に入れた様ですが、(〜中略)本年4月からは何らかの理由で生活保護受給者です(理由不詳)
一時期は普通に生活するだけなら、余り今ある資産を有して居ましたが、ソープランドやキャバクラなどの風俗通いに費消していた模様です

また本件万引きの前後にも、受給した保護費を握りしめて緑区民の税金をせっせと泡に変えていた様です
この様に、被告人に保護費を現金で手渡しすると…風呂やシャンパンの泡に変えてしまう様ですから、現物支給の方が良いのかも知れません
別件ですが、保護費を戸田(?)競艇場の泡に変える生活保護受給者も居ましたカラ生活保護はコメで支給しよう!

とりあえず被告人は、衣職住がセットになったリハビリ施設で社会性回復の為に訓練を積む必要性を感じます

【追起訴】
続く模様です

【次回期日】
9月6日


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