2020/06/19 2020年06月19日 | 刑事事件 令和2年(わ)第762号 わいせつ略取、監禁、強盗、強制性交等林田 直樹(21)【求刑】懲役12年被害者参加弁護人は懲役17年が相当と述べていますが、林田は強盗の犯意と共犯者との共謀を否認していますから、弁護人は懲役6年との意見です↑それでは被害女性へ金銭的賠償が始まるのは、早くても6年先になってしまいますから、今すぐ鎖に繋いで太平洋セメントで強制労働でイイと思うよところで、何故?殺人未遂で起訴されないのでしょうか « 【仮】令和2年6月19日開廷表(刑事事件) | トップ | わいせつ略取証人尋問(飯能市) »
1 コメント コメント日が 古い順 | 新しい順 Unknown (あ) 2020-06-19 18:39:19 崖から突き落としに関しては少年甲が勝手に一人でやったという事なのでしょうね。甲の審判の内容は分からないので確実ではないけれど 返信する 規約違反等の連絡 コメントを投稿 ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する