傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

無免許運転 増田 和彦 (判決)

2015年02月27日 | 刑事事件
平成27年(わ)第24号

増田 和彦

道路交通法違反(無免許運転)

【判決】
懲役10月 執行猶予5年 訴訟費用不負担

被告人は現在までの間、運転免許証を取得したことが無いと言います。
平成20年の、前刑執行猶予期間が経過した後の本件逮捕ですが、犯行に用いた車両は前刑判決の2年後に購入しています。
またその車両の走行距離計からは、日常的に無免許運転を行っていた形跡が伺えます。

父や兄による監督が期待できますが、もし運転免許証の取得が可能になったなら、道路交通法を把握して適性診断をきちんと受けるために、運転免許証を取得するようお勧めします。

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