傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

☆さんのお問い合わせへの答え

2015年03月28日 | 刑事事件
平成26年(わ)第590号等

秋山 廣人

詐欺未遂、詐欺

【判決】
懲役2年6月未決拘留日数のうち240日をその刑に算入する。

裁判が終わるまでの間、拘置施設に留置されたうちの一部を刑を受け終わった期間として計算されます。
ですから、2年未満(最長で1年8月程)で刑期は終了します。

被告人の社会復帰後に接点があるようでしたら、再犯なきよう温かく見守っていただけないでしょうか。

【事件内容】
複数のおれおれ詐欺事件です。
複数件の事件に関与すると、既遂と未遂で本件の様な罪名になります。

平成26年3月頃、埼玉県内ほか千葉県、神奈川県での事件を含みます。
ただし、被告人は組織に受け子(現金受け取り役)を供給、管理する役目も担っていたようです。
おれおれ詐欺の人材派遣業などとも評されていました。


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