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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【求刑】鼻垂れシンナーおじさん(岩槻区)

2018年07月06日 | 刑事事件
平成30年(わ)第609号 

岡部 敦(44)

毒物及び劇物取締法

【概要】
平成30年5月23日、勤務先の資材置き場からトルエンを持ち出してその場で少し吸引してから車でその場を離れましたが、200m走行して一時停止した交差点で、我慢できなくなり再びシンナーの吸引を吸引したところシンナーを入れたビニール袋を離せなくなり、不審に思った通行人によって110番通報されたと言います
警察官が臨場した際の被告人の様子は、鼻水を垂らし目が虚だった模様です

シンナーは脳細胞を溶かすそうです(溶けた脳細胞は再生しません)
中学生じゃあないんだから、取り返しのつかない事にならぬ様、充分注意しましょう

【言い訳】
前刑後に復帰した勤務先での同僚の態度に疎外感を感じ、ストレスに耐えられなかったと弁解していますが、自身がシンナー使用で逮捕、起訴された結果ですからねえ

【前刑】
懲役1年、執行猶予3年(平成29年10月判決 前刑時は雇用が維持されたと言います)

【求刑】
懲役1年

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