〈9月20日公判事件〉
令和4年(わ)第746号
道路交通法違反、窃盗
パキスタンのお子様(20)
犯行当時未成年
【概要】
「両親からDVを受けて居るから助けに来て」とさいたま市在住の妻から連絡(信憑性?)を受けて妻の身を案じたパキスタン人のお子様は勤務先の群馬県太田市のヤード(輸出車両置き場)から社長に無断で乗り出した商品車のプリウス(公道走行可能?)を無免許運転でさいたま市を目指したがその途中で職質に遭遇(一時停止違反しないからだけど、無免許運転だったらそもそ一時停止って概念が無いもんね)
【未成年】
日本では世間的に成人年齢が18になったのですから、イロイロやりたい放題のパキスタンのお子様の氏名を実際年齢だけを根拠に秘匿扱いってのはなんかイロイロ釈然としないなあ
婚姻に関して成人擬制という結婚したらオトナ扱いとの制度も日本には有ったはずだけど、パキスタンでは永遠にお子様の様です
親族みんな日本在住なので、パパママが居ないパキスタンには帰りたくない意向の様ですが、ならば一族まとめて国外追放で良かろう?
【弁解】
赤信号をキチンと停止しないで警察官から運転免許証の提示を求められたことを切掛に無免許運転が発覚した際、勤務先社長の指示で無免許運転しろとの指示に従わなければ仕事をクビになると言い逃れ
↑だったら、社長及び勤務先会社は無免許運転幇助罪ですよね
【愛妻家】
妻の身を案じて法を侵すコトも厭わない様ですが、理由は明らかではありませんが妻とは同居していない理由は?としても、被告人の首のタトゥー“尚子”と妻とは同一?