平成30年(わ)第1336号
秋山 隼也
窃盗
【判決】
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑:懲役1年6月)
被害会社と被害賠償する事で示談が成立した事を斟酌されての判決です
勤務先のクリーニング会社で集荷配達業務に従事していた被告人が、借金返済のため金銭に窮して生活費にも事欠いたと弁解していましたが、パチンコ代や飲み代浪費した結果の借金だった模様です
秋山 隼也
窃盗
【判決】
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑:懲役1年6月)
被害会社と被害賠償する事で示談が成立した事を斟酌されての判決です
勤務先のクリーニング会社で集荷配達業務に従事していた被告人が、借金返済のため金銭に窮して生活費にも事欠いたと弁解していましたが、パチンコ代や飲み代浪費した結果の借金だった模様です