傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

逃亡者 知花 紀行 

2015年01月27日 | 刑事事件
平成16年(わ)第134号 

知花 紀行 

業務上過失傷害

【概要】
平成15年10月15日、中央道上り線を走行中大型貨物自動車を運転中に時速90km/hで路肩に停車していた故障車に追突、乗員に重傷を負わせる事故を惹起し、平成16年に起訴されました。
が、裁判所の呼び出しに応じる事ありませんでした。
それから、十年間余のあいだ逃亡を続け、この度ようやく勤務先の社長の勧めに従い出頭したものの様です。
住所変更せず、姿をくらませ現在に至ります。
家庭、以前の勤務先、裁判の呼び出しの全てに背を向け、その間建設作業員として稼働していた様です。

【求刑】
禁固1年4月

【判決】
2月3日

仮に今現在の事件なら事故の規模を考慮に入れても執行猶予判決になりそうですが、逃亡を続けた10年がどのように判断されるのでしょうか。
1.逃亡を悪質と評価される。
2.逃亡期間の不自由を社会的制裁を受けたものと評価される。
後者なら執行猶予判決、前者なら実刑?、さてどっち。




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