傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

妻を刺殺 =追記=(さいたま市北区、裁判員裁判)

2015年01月30日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1247号 

鈴木 一宏(41)

殺人


【矛盾点】
凶器になり得る可能性があって危険だから予め包丁を確保したと言いますが、被告人宅には多数の大工道具が室内に有って、過去には被害者が大工道具を用いて被告人に傷を負わせた事があったと言います。
→ですから包丁だけが取り立てて危険だとは思えません(個人の感想です)

また危険だとの認識が有りながら、妻の居る室内に包丁を持ち込む理由が判りません。

これらには、部屋が狭いので隠す場所が無かったと弁解しています。

また、刃物が刺さった状況が良く理解出来ません。
被害者は台所(入り口)方向に頭を向け仰向けで倒れています。被告人の首に有る傷は右側から頸椎に向け刺さっていますので普通なら被告人は左側から右側に向け刃物を突き刺した事になります。被告人が左利き若しくは左手で凶器を扱ったのなら、向かい合う被害者の右側に傷が有る事はさほど不自然では有りませんが…。

被害者には防御蒼が有りません。
被告人の弁解によれば、刃物を持って被害者に歩くくらいの速度で近づいたところ刺さってしまったと弁解していますから、正面から接近する刃物に被害者が何らかの防御姿勢をとって抵抗した傷が腕に付くものですが、それらしいものが見当たりません。また、犯行時に被害者は座った状態だったと言いますが被害者の着衣の胸から下には血液付着が少ない様です。頸動脈から大量の出血が有った筈ですから、被告人の説明する犯行態様だと下に流れた筈の血液の付着状況と矛盾します。
【推測】→(窓側に有るテレビを見ながら)台所方向に背を向けている被害者に背後から近づき、右手に包丁を持って被害者の首に包丁を突き刺すと何となく犯行態様が傷口の状況と整合する気がします。そのまま、被害者が後ろに倒れると頭部が台所方向になります。
被告人は心臓マッサージをしている際に身体の向きが変わったと弁解しますが…180度も向きが変わってしまうのでしょうか。

頸動脈が破断している被害者に心臓マッサージをしても意味が無い気がします。むしろ出血を促進してしまうので、マッサージの度に傷口から更に出血して、かえって大変な状態になると思われます。

以上は疑問に感じた事でした。

【求刑】
懲役10年

【弁護側主張】
懲役7年が相応

【判決】
2月4日

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