平成29年(わ)第1112号等
和久井 絹子
殺人、死体遺棄
【概要】
同居していた夫が生活費を競馬で使い果たしてしまう事で口論になり、動物(馬)をこよなく愛する夫を金属製の杖で殴打しした後に多量のインスリンを投与することによって、殺害した容疑です
【罪状認否】
被告人は犯行を自認してしまいました
弁護人によれば、被害者は何らかの理由で死亡しており、被告人の行為は殺人には当たらない、また被告人は中程度の精神遅滞により犯行当時には心神耗弱状態にあり、責任能力に問題があったとの主張です
【経緯】
検察の証拠によれば、被告人夫婦は生活保護を受給して生活していましたが、数年前に被害者が両親の遺産分割で740万円を手にしてから、競馬に熱中して保護費も浪費してしまう様になり、アパートの更新料を支払えず被告人らは居住していたアパートからの退去を迫られていました
ギャンブル夫との夫婦間トラブルから殺意が生じたと考えられますが、さて
和久井 絹子
殺人、死体遺棄
【概要】
同居していた夫が生活費を競馬で使い果たしてしまう事で口論になり、動物(馬)をこよなく愛する夫を金属製の杖で殴打しした後に多量のインスリンを投与することによって、殺害した容疑です
【罪状認否】
弁護人によれば、被害者は何らかの理由で死亡しており、被告人の行為は殺人には当たらない、また被告人は中程度の精神遅滞により犯行当時には心神耗弱状態にあり、責任能力に問題があったとの主張です
【経緯】
検察の証拠によれば、被告人夫婦は生活保護を受給して生活していましたが、数年前に被害者が両親の遺産分割で740万円を手にしてから、競馬に熱中して保護費も浪費してしまう様になり、アパートの更新料を支払えず被告人らは居住していたアパートからの退去を迫られていました
ギャンブル夫との夫婦間トラブルから殺意が生じたと考えられますが、さて