傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】執行猶予中に公妨(川越市)

2019年10月18日 | 刑事事件
令和元年(わ)第504号 

ジョエル ディビドウ 

公務執行妨害

【判決】
懲役6月、未決勾留日数のうち100日をその刑に算入

窃盗の前刑で執行猶予期間中に交通取締り(飲酒&無免許運転?)を受けた警察官に対して抵抗した被告人から殴られたとする警察官の被害申告と、手を振り払ったら顔に当たってしまっただけと述べる被告人の主張が真っ向から対立していましたが、間違いなく殴ったと認定するに足る証拠を警察が用意出来なかったみたいで、警察官の顔に手を当てた暴行によって公務の執行を妨げたという範囲で有罪を認めた様です
先述の通り、平成29年に犯して窃盗の罪で懲役2年の判決を受け執行猶予期間中だったのですから、最低でも3年間は「良い子」にしていれば良かったのに、ねえ
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1 コメント

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Unknown ()
2019-10-20 18:03:25
これは執行猶予取り消しになり窃盗の2年の懲役もプラスになるのですか?
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