傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【求刑】女児に口腔性交を強要(不詳)

2020年06月06日 | 刑事事件
令和2年(わ)第110号等
強制性交等未遂、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
小形 智宏(年齢?)
被害者保護の為?の被害者特定事項の秘匿決定の所為で、事件の具体的な内容がちんぷんかんぷんです

【概要】
令和2年1月9日午後3時頃、某所の某店舗のトイレ個室に店内で見掛けて、性的な興味を抱いた被害女児(被告人曰く被害女児は15〜16歳に見えたと述べています)を連れ込んで口淫を強要したのが本起訴事件のあらすじです
(先述の通り、秘匿決定のタメに被害女児の年齢が明らかにされなかったか若しくは聞き逃した為に正確には把握出来ませんでしたが、被告人は強制性交等未遂罪で起訴されていますから、被害女児は13歳未満で、強制性交等罪の構成要件を満たさないと主張するために15〜16歳と弁解した風ですね)

被告人は女児に自身の陰茎を咥えさせようとした理由を「キモチ良くなりたかったカラ」と動機を説明していますし、被告人の過去には複数件の公然わいせつの前科が有り服役経験もありますから有り余る自身の性欲を抑えられない人物の様です
先の犯行の際に女児が被告人の一物から顔を背けたので、「嫌なんだと思った」と被告人は述べていますけれど、ただ被告人がチンコを不潔にしていたから臭かったんじゃ無いの?

【児童ポルノ作成の追起訴】
先の強制わいせつ(口淫)の容疑で被告人の自家用車に家宅捜索が入って、車内の被告人スマホから女児のあられもない画像が発見されての追起訴の様ですね
スマホで女児の胸や陰部を撮影した理由は後で見たいと思ったと説明して、後々の脅迫の材料や拡散目的での作成を否定していますが、警察又は検察の取調べでは「G行為に使用する」と、そんな風にも述べていた様です
だったら、被害女児に口淫して貰おうとせずに女児を解放して「自分」でシテいれば平和なのにね

【わいせつ行為】
本件以前の1月5日、6日にも同店舗内で被害女児の脚を撫で、唇に接吻したと述べていますが、女児が強く抵抗しなかったので(わいせつ行為を)受け入れられたと思いこんでしまったとわいせつ行為に関して被害女児とのあいだに一定程度の「合意」が有ったとでも言いたげな弁解をしています
他方で、写真を撮る際に被害女児の陰部に指を入れてイタ様です
この様に陰部や胸に触れた理由は「ただ、触ってみたかった」と曖昧な弁解をしていますが…
例え指でも入れたらアウトに法改正しましょうよ
その様にして将来母となる女性を庇護するのは政治の使命でしょ?違いますか

【求刑】懲役4年6月
(5月8日公判の事件です)


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