平成28年(わ)第283号等
横井 真
住居侵入、窃盗
【判決】
懲役1年10月、未決勾留日数のうち60日をその刑に算入する。訴訟費用不負担。
【概要】
平成27年1月28日と6月19日の電車内での窃盗事件2件と、平成28年2月22日にさいたま市西区内の民家への侵入盗(ブラジャーほか3点の下着盗)です。
西区内の民家への侵入盗は、小学校時代の同級生だった被害女性宅へ「様子を伺いに」侵入して、下着を盗んだ様です。
電車内での窃盗は被害者の背後からリュックサックのファスナーを開け、財布を抜き取った1件と同様に手提げバッグから財布を抜き取った事件です。
被告人には、少年時の平成24年に性的非行(強姦を含む?詳細失念)で保護観察処分を受けていた様です。
横井 真
住居侵入、窃盗
【判決】
懲役1年10月、未決勾留日数のうち60日をその刑に算入する。訴訟費用不負担。
【概要】
平成27年1月28日と6月19日の電車内での窃盗事件2件と、平成28年2月22日にさいたま市西区内の民家への侵入盗(ブラジャーほか3点の下着盗)です。
西区内の民家への侵入盗は、小学校時代の同級生だった被害女性宅へ「様子を伺いに」侵入して、下着を盗んだ様です。
電車内での窃盗は被害者の背後からリュックサックのファスナーを開け、財布を抜き取った1件と同様に手提げバッグから財布を抜き取った事件です。
被告人には、少年時の平成24年に性的非行(強姦を含む?詳細失念)で保護観察処分を受けていた様です。