平成29年(わ)第503号
松尾 孝幸
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役3年4月 未決勾留日数のうち240日をその刑に算入
知事の覚せい剤周辺者イガラシ、ハシモトに何らかの報復目的で飲食物に覚せい剤を混入された、デリヘル嬢がローションに覚せい剤を混入したと言い訳しましたが、弁解言い訳が度々変遷して内容も不自然と指摘されてしまいましたよ
また、被告人の交友関係にキノシタという覚せい剤の売人らしい佐藤 忍の偽名も登場していますから、この辺りのお友達は皆んな裁判中の様です
松尾 孝幸
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役3年4月 未決勾留日数のうち240日をその刑に算入
知事の覚せい剤周辺者イガラシ、ハシモトに何らかの報復目的で飲食物に覚せい剤を混入された、デリヘル嬢がローションに覚せい剤を混入したと言い訳しましたが、
また、被告人の交友関係にキノシタという覚せい剤の売人らしい佐藤 忍の偽名も登場していますから、この辺りのお友達は皆んな裁判中の様です