令和3年(わ)第978号等
千葉県青少年健全育成条例違反、恐喝、脅迫、強制わいせつ
上野 隆史
【判決】
懲役4年6月、未決勾留日数のうち370日をその刑に算入する
【事件】
パパ活女子A(17)を未成年者と知りながら性交した千葉県条例違反、そのAがバイト先コンビニ店の店長(23)と交際しているのを知るや「店長が未成年とSEXしちゃ駄目でしょ」と現金を要求した恐喝(穴兄弟同士で恐喝って)、他方でA及びB(17)の裸の映像をネットで拡散すると脅して肛門性交を要求した脅迫と女児の肛門に指三本を入れさせた強制わいせつ?