平成28年(わ)第587号
立澤 弘樹
埼玉県迷惑行為防止条例違反
【判決】
懲役10月、執行猶予3年その間保護観察処分 訴訟費用被告人負担
【概要】
平成28年4月20日JR車内での痴漢行為です。
被告人は少年時に盗撮の非行歴と、平成21年と平成25年に罰金刑の前歴が有りますから、今回の事件前に更正の機会は幾度となくあった筈です。
今回も盗撮行為を併せ行っている様ですので、性犯罪の親和傾向は相当に根深い様です。
開廷表の方に被告人保護者の立澤伸浩さんを名乗る方からコメントを頂きましたが、そのなかで「(被害は)女性にとっても辛かったかも知れないが長い人生 風邪にかかったもの」(原文まま)と述べられておりますが、この様な女性蔑視とも人格軽視とも取れる様な考え方が本件犯行動機の根底に有ると思われます。
公平を期す為にご意見を引用、以下に掲載します。
判事からも説明が有ったと思いますが、保護観察付きの執行猶予は次回裁判で執行猶予を法的に付けられませんので、以前と同様のペースで悪さをすると次は確実に刑務所が待っています。そうなってしまう前に、一度しっかり御本人と話し合ってください。それは保護者の責任です。
痴漢被害で心の傷を負った女性が、外出もままなら無くなるケースもある様です。痴漢被害者の手記が書籍化されている筈ですので、被告人と一緒に勉強される必要が有ると指摘させていただきます。
ネットでの風評被害の様な事を言っていますが、それこそ長い人生風邪に罹った様なものなのですよね。
立澤 弘樹
埼玉県迷惑行為防止条例違反
【判決】
懲役10月、執行猶予3年その間保護観察処分 訴訟費用被告人負担
【概要】
平成28年4月20日JR車内での痴漢行為です。
被告人は少年時に盗撮の非行歴と、平成21年と平成25年に罰金刑の前歴が有りますから、今回の事件前に更正の機会は幾度となくあった筈です。
今回も盗撮行為を併せ行っている様ですので、性犯罪の親和傾向は相当に根深い様です。
開廷表の方に被告人保護者の立澤伸浩さんを名乗る方からコメントを頂きましたが、そのなかで「(被害は)女性にとっても辛かったかも知れないが長い人生 風邪にかかったもの」(原文まま)と述べられておりますが、この様な女性蔑視とも人格軽視とも取れる様な考え方が本件犯行動機の根底に有ると思われます。
公平を期す為にご意見を引用、以下に掲載します。
私は隠れもんあしない しょうもないくだらない事件をやらかしたものの保護者です 名前も載せられて すべて失うことになり自分がやったことは恥ずかしく 女性にとっても辛かったかも知れないが長い人生 風邪にかかったもの 事件を犯した本人は事実以上誇張されてネットに載せられて嘘かほんとかわからないことも 記事を読んだ人には こんな人間なんだとずっと偏見な思いで生きていかなくちゃいけないんだこれから 着々と何もかも失って新しい第二の人生の準備をしているんだから お願いだからもう構わないでください
判事からも説明が有ったと思いますが、保護観察付きの執行猶予は次回裁判で執行猶予を法的に付けられませんので、以前と同様のペースで悪さをすると次は確実に刑務所が待っています。そうなってしまう前に、一度しっかり御本人と話し合ってください。それは保護者の責任です。
痴漢被害で心の傷を負った女性が、外出もままなら無くなるケースもある様です。痴漢被害者の手記が書籍化されている筈ですので、被告人と一緒に勉強される必要が有ると指摘させていただきます。
ネットでの風評被害の様な事を言っていますが、それこそ長い人生風邪に罹った様なものなのですよね。
なんの落ち度もない被害者の方に同情しますし、犯罪をしなければネットにフルネームがのることもなかったのですから被告人に同情の余地はありません。裁判になった時点で名前は世の中に公開されているのであって、傍聴人がネットに見たものをそのまま日記として綴ることになんの問題もないと思います。
これからもくだらない意見に負けず、どんどん更新してください。応援しています。