平成26年(わ)第1063号
渋井 光明 (63)
埼玉県迷惑行為防止条例違反
【概要】
平成26年6月15日さいたまスーパーアリーナで開催された、コンサートのチケットを営利目的で転売使用としたところ、「良い席有るよ」などと声を掛けたおとり捜査官に逮捕された。
【収支等】
定価:10800円
買取価格:7000円
希望転売価格:30000円
転売価格:28000円
7000円で購入したチケットを、結局28000円で販売合意したのですが30000円は二重価格だったのかもしれない。
チケット1枚あたり2万円の利益ならば結構な利益率と言える。
被告人は犯行当日にはこの一枚しか売買していないと述べますが、まさか1日に1枚しか売買していないとは思えません。
【求刑】
懲役6月
【判決】
懲役6月 執行猶予3年
被告人には過去に4件の同種前科の罰金刑が有りましたが、今回はいよいよ自由刑の判決になりました。
【余談】
検事が新都心駅の住所をさいたま市中央区吉敷町を「よしきちょう」と読んでいて、えっと思ったのですが、判事も同様に「よしきちょう」と読んでいました。短期間で移動する検事や判事は難読(とまでは言えないと思いますが)地名の読みまで覚えきれないのでしょう。正しくは「きしきちょう」です。
同様に、以前「中山道」を「なかやまどう」と読んだ検事さんも居ました。少なくとも関東圏内の出身ではなかったのでしょう。
渋井 光明 (63)
埼玉県迷惑行為防止条例違反
【概要】
平成26年6月15日さいたまスーパーアリーナで開催された、コンサートのチケットを営利目的で転売使用としたところ、「良い席有るよ」などと声を掛けたおとり捜査官に逮捕された。
【収支等】
定価:10800円
買取価格:7000円
希望転売価格:30000円
転売価格:28000円
7000円で購入したチケットを、結局28000円で販売合意したのですが30000円は二重価格だったのかもしれない。
チケット1枚あたり2万円の利益ならば結構な利益率と言える。
被告人は犯行当日にはこの一枚しか売買していないと述べますが、まさか1日に1枚しか売買していないとは思えません。
【求刑】
懲役6月
【判決】
懲役6月 執行猶予3年
被告人には過去に4件の同種前科の罰金刑が有りましたが、今回はいよいよ自由刑の判決になりました。
【余談】
検事が新都心駅の住所をさいたま市中央区吉敷町を「よしきちょう」と読んでいて、えっと思ったのですが、判事も同様に「よしきちょう」と読んでいました。短期間で移動する検事や判事は難読(とまでは言えないと思いますが)地名の読みまで覚えきれないのでしょう。正しくは「きしきちょう」です。
同様に、以前「中山道」を「なかやまどう」と読んだ検事さんも居ました。少なくとも関東圏内の出身ではなかったのでしょう。